第1章 総則

(用語の意義)

第1条 この達において「技術開発官(陸上担当)」とは、技術研究本部の内部組織に関する訓令(昭和33年防衛庁訓令第28号。以下「訓令」という。)第1条第1号に掲げる事務を分掌する技術開発官をいう。

2 この達において「技術開発官(船舶担当)」とは、訓令第1条第2号に掲げる事務を分掌する技術開発官をいう。

3 この達において「技術開発官(航空機担当)」とは、訓令第1条第3号に掲げる事務を分掌する技術開発官をいう。

4 この達において「技術開発官(誘導武器担当)」とは、訓令第1条第4号に掲げる事務を分掌する技術開発官をいう。

5 この達において「研究管理官(基盤システム技術担当)」とは、訓令第31条第1号に掲げる事務を分掌する研究管理官をいう。

6 この達において「研究管理官(ヒューマンエンジニアリング技術担当)」とは、訓令第31条第2号に掲げる事務を分掌する研究管理官をいう。

7 この達において「研究管理官(先進技術担当)」とは、訓令第31条第3号に掲げる事務を分掌する研究管理官をいう。

(主任研究官)

第2条 主任研究官は、命を受け、重要研究開発課題について研究開発並びに研究開発の指導及び監督を行う。

   第2章 内部部局

    第1節 共通事項

(課長補佐及び計画官補佐)

第3条 課長補佐及び計画官補佐の事務分担の範囲は、別表第1に掲げるとおりとする。

(主任)

第4条 別表第2の右欄に掲げる室及び係に主任を置くほか、総務部総務課総務係に、車両主任1人を置く。

2 主任は、室長又は係長の命を受け、当該室又は係の事務の一部を分掌する。

3 車両主任は、内部部局所属の車両の管理及び運用に関する業務をつかさどるほか、前項の規定による。

    第2節 総務課

(秘書係)

第5条 秘書係は、次の事務をつかさどる。

(1) 機密に関すること。

(2) 技術研究本部長(以下「本部長」という。)及び副本部長の庶務に関すること。

(総務係)

第6条 総務係は、次の事務をつかさどる。

(1) 課内の庶務に関すること。

(2) 会議及び諸行事に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。

(3) 技術研究本部内の取締りに関すること。

(4) 通門証に関すること。

(5) 内部部局所属の車両の管理及び運用に関すること。

(6) 損害賠償に関すること。

(7) 職員の安全管理に関すること。

(8) 技術研究本部内の事務の連絡調整に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、課内の他の係の所掌に属しない事項に関すること。

(人事係)

第7条 人事係は、次の事務をつかさどる。

(1) 職員の任免、補職、分限その他人事に関すること(人事計画専門官の所掌に属するものを除く。)。

(2) 職員の昇給に関すること。

(服務・研修係)

第8条 服務・研修係は、次の事務をつかさどる。

(1) 職員の懲戒、服務の手続きに関すること(服務・研修専門官の所掌する事務を除く。)。

(2) 栄典及び表彰に関すること。

(3) 職員の外国旅行に関すること。

(4) 研修計画の策定及び実施に関すること(服務・研修専門官の所掌に属するものを除く。)。

(5) 研修に関する資料の収集及び整理に関すること。

(6) 職員の教養に関すること。

(給与厚生係)

第9条 給与厚生係は、次の事務(給与厚生専門官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(1) 職員の給与(給与の計算を除く。)退職手当及び災害補償に関すること。

(2) 職員の保健衛生に関すること。

(3) 職員の福利厚生に関すること。

(4) 職員の共済組合に関すること。

(5) 国設宿舎に関すること。

(文書係)

第10条 文書係は、次の事務をつかさどる。

(1) 技術研究本部(附置機関を除く。)の公印の保管に関すること。

(2) 行政文書の接受、発送、分類、作成、保存及び廃棄に関すること(保全専門官の所掌に関するものを除く。)。

(3) 行政文書分類基準表及び行政文書ファイル管理簿に関すること。

(4) 行政文書の審査(調整係の所掌に属するものを除く。)及び進達に関すること。

(5) 保全に関すること。(保全専門官の所掌に属するものを除く。)

(6) 情報の公開及び個人情報の保護に関すること(情報公開・個人情報保護専門官の所掌に属するものを除く。)。

(調整班)

第11条 調整班は、次の事務をつかさどる。

(1) 組織及び定員に関すること。

(2) 法規類の立案及び審査に関すること。

(3) 所管行政の考査に関すること。

(調整係)

第12条 調整係は、次の事務をつかさどる。

(1) 組織及び定員に関すること。

(2) 法規類の立案及び審査に関すること。

(3) 所管行政の考査に関すること。

    第3節 会計課

(庶務係)

第13条 庶務係は、次の事務をつかさどる。

(1) 課内の庶務に関すること。

(2) 支出負担行為担当官、官署支出官、契約担当官及び物品管理官の補助者(監督職員及び検査職員を除く。)の任免に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、課内の他の係の所掌に属しない事項に関すること。

(予算決算係)

第14条 予算決算係は、次の事務をつかさどる。

(1) 歳入歳出予算の見積りに関すること。

(2) 予算の年間執行計画の策定並びに支出負担行為計画及び支払計画の示達の要求に関すること。

(3) 予算の配分及び執行の調整に関すること。

(4) 決算に関すること。

(5) 支出負担行為の確認に関すること。

(6) 債権管理の事務に関すること。

(7) 歳入金の徴収に関すること。

(監査係)

第15条 監査係は、次の事務をつかさどる。

(1) 会計検査院の検査に関する事務

(2) 会計検査院実地検査に係る受検調書等の作成に関すること。

(3) 競争参加資格審査及び有資格者名簿の作成に関すること。

(用度係)

第16条 用度係は、次の事務をつかさどる。

(1) 物品管理についての調整に関すること。

(2) 物品管理官の事務(庶務係の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(3) 物品出納官の事務に関すること。

(4) 装備品等の類別に関すること。

(5) 装備本部に対する調達要求に関すること。

(支出係)

第17条 支出係は、次の事務をつかさどる。

(1) 官署支出官の事務(予算決算係の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(2) 資金前渡官吏の事務に関すること。

(3) 歳入歳出外現金出納官吏の事務に関すること。

(4) 債権管理の事務(予算決算係の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(5) 給与の計算に関すること。

(契約係)

第18条 契約係は、次の事務をつかさどる。

(1) 調達事務の調整(原価計算係の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(2) 支出負担行為担当官の事務(原価計算係の所掌に属するもの並びに監督職員及び検査職員の行う当該事務を除く。)に関すること。

(3) 契約担当官の事務に関すること。

(4) 前2号の契約に係る監督職員及び検査職員の任免に関すること。

(原価計算係)

第19条 原価計算係は、次の事務をつかさどる。

(1) 予定価格の算定(算定の複雑なものに限る。)に関すること。

(2) 経費率の算定に関すること。

(施設係)

第20条 施設係は、次の事務をつかさどる。

(1) 工事及び施設の取得に関する計画の調整並びに実施に関すること。

(2) 防衛施設庁に対する工事及び施設の取得の計画並びに実施についての協議連絡に関すること。

(管財係)

第21条 管財係は、行政財産の管理に関する事務(施設係及び技術情報課技術情報管理室特許技術情報係の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(環境保全係)

第22条 環境保全係は、次の事務をつかさどる。

(1) 試験及び施設の維持管理に伴って生じる大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音及び振動の防止軽減その他の環境の保全に係る連絡調整に関すること。

(2) 環境の保全に関する調査研究に関すること。

    第4節 企画課

(庶務係)

第23条 庶務係は、次の事務をつかさどる。

(1) 部内の事務の総括に関すること。

(2) 課内の庶務に関すること。

(3) 研究発表会及び学術講演会に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、課内の他の所掌に属しない事項に関すること。

    第5節 技術情報課

(業務係)

第24条 業務係は、次の事務をつかさどる。

(1) 課内の庶務に関すること。

(2) 統計の総括整理に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、課内の他の係の所掌に属しない事項に関すること。

(制式規格調査係)

第25条 制式規格調査係は、次の事務をつかさどる。

(1) 制式、規格及び仕様に関する事務の総括整理に関すること。

(2) 制式、規格及び仕様の規則類の整備に関すること。

(3) 内外規格類の収集、検討及び解説に関すること。

(4) 制式、規格及び仕様の統計に関すること。

(制式規格係)

第26条 制式規格係は、次の事務をつかさどる。

(1) 制式及び規格に関する資料の調整に関すること(制式規格調整官の所掌に属するものを除く。)。

(2) 制式に関する文書の印刷及び配布、規格の送付並びに原文及び原図の保管に関すること。

(3) 仕様に関する資料の調整に関すること。

(4) 装備品等の用語の統一に関すること。

(技術資料管理係)

第27条 技術資料管理係は、次の事務をつかさどる。

(1) 技術資料の収集、保管、編集、刊行及び情報発信の企画・立案・実施に関すること(技術資料管理専門官及び特許技術情報係の所掌に属するものを除く。)。

(2) 研究開発報告(研究開発報告に関する達(昭和48年技術研究本部達第6号)第3条に規定する報告をいう。)の編さん、刊行、整理及び保管に関すること。

(3) 統計に関すること。

(4) 図書(技術資料管理専門官及び他の係の所掌に属するものを除く。)の収集、保管及び閲覧に関すること。

(5) 部外図書館との連絡に関すること。

(特許技術情報係)

第28条 特許技術情報係は、次の事務をつかさどる。

(1) 職務発明、考案及び意匠の創作の認定及びこれらに関する権利の承継並びに発明者、考案者及び意匠の創作者の補償事務に関すること。

(2) 特許、実用新案及び意匠(以下「特許等」という。)の出願、異議申立、審判請求その他諸手続並びに工業所有権の取得手続及び運用に関すること。

(3) 特許等の権利の帰属判定事務及び紛争解決の事務に関すること。

(4) 特許等に関する資料の収集、整理、検討及び保管に関すること。

(5) 著作物(プログラムに限る。以下同じ。)及び半導体集積回路の回路配置(以下「回路配置」という。)の創作の認定並びにこれらに関する権利の承継に関すること。

(6) 著作物及び回路配置の登録その他諸手続並びに著作物及び回路配置の権利の取得手続及び運用に関すること。

(7) 著作物及び回路配置の権利の帰属判定事務並びに紛争解決の事務に関すること。

(8) 著作物及び回路配置に関する資料の収集、整理、検討及び保管に関すること。

(9) アメリカ合衆国で秘密に保持されている特許出願の対象たる発明をあらわす一定の防衛分野における技術上の知識(以下「特許関連の技術上の知識」という。)の保管、閲覧及び貸出しに関すること。

(10)特許関連の技術上の知識に関する資料の収集、整理及び保管に関すること。

(情報ネットワーク管理班)

第29条 情報ネットワーク管理班は、次の事務をつかさどる。

(1) 情報システム(他の係の所掌に属するものを除く。)の整備及び管理に関すること。

(2) 行政の情報化に関するシステムの企画に関すること。

(管理係)

第30条 管理係は、次の事務をつかさどる。

(1) 情報システム(他の係の所掌に属するものを除く。)の整備、運用及び維持管理に関すること。

(2) 行政の情報化に関するシステムの企画に関する調整に関すること。

(3) 行政の情報化に関するデータベースの整備に関すること。

    第6節 管理課

(総括班)

第31条 総括班は、次の事務をつかさどる。

(1) 部内の事務の総括に関すること。

(2) 年度業務計画の作成、実施の調整及び検討についての総括及び総合調整に関すること。

(3) 研究所、先進技術推進センター及び試験場の業務についての総括及び総合調整に関すること。

(4) 施設等機関の長、統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長、情報本部長、装備本部長又は防衛施設庁長官から臨時に依頼される技術的調査研究、設計及び試験に関すること。

(5) 統合幕僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊及び情報本部に対する試験その他の業務についての協力依頼に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、課内の事務の総括及び総合調整に関すること。

(庶務係)

第32条 庶務係は、次の事務をつかさどる。

(1) 課内の庶務に関すること。

(2) 年度業務計画の取りまとめに関すること。

(3) 受託試験研究に関すること。

(4) 依頼試験に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、総括班長が特に命ずる事項に関すること。

(第1班)

第33条 第1班は、航空機並びにこれに付随する装備品及び需品についての技術的調査研究、考案、設計、試作及び試験に関する次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 年度業務計画の作成並びにその実施の調整及び検討に関すること。

(2) 研究所、先進技術推進センター及び試験場の業務に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、課長が特に命ずる事項に関すること。

(第2班)

第34条 第2班は、誘導武器並びにこれに付随する装備品及び需品についての技術的調査研究、考案、設計、試作及び試験に関し、前条各号に掲げる事務をつかさどる。

(第3班)

第35条 第3班は、火器、弾火薬類、車両、施設器材、理化学器材、個人装具、船舶、水中武器、掃海器材、音響器材及び磁気器材並びにこれらに付随する装備品並びにロボット技術、放射線、生物剤及び化学剤対処技術、装備品等の材料、衛生資材及び需品(他の班の所掌に属するものを除く。)並びに装備品等の耐弾に関することについての技術的調査研究、考案、設計、試作及び試験に関し、第33条各号に掲げる事務をつかさどる。

2 前項に掲げるもののほか、技術研究本部の所掌事務に関する装備品等についての人間工学に係る事項についての考案、調査研究及び試験並びに自衛隊において必要とされる衛生及び適性に関する事項についての科学的調査研究に関し、第33条各号に掲げる事務をつかさどる。

(第4班)

第36条 第4班は、通信器材、情報処理器材、電気器材、電波器材及び光波器材並びに共通的なシミュレーション技術についての技術的調査研究、考案、設計、試作及び試験に関し、第33条各号に掲げる事務をつかさどる。

2 前項に掲げるもののほか、技術研究本部の所掌事務に関する数理研究についての考案、調査研究及び試験に関し、第33条各号に掲げる事務をつかさどる。

    第7節 計画官

(計画係)

第37条 計画係は、次の事務をつかさどる。

(1) 計画官のつかさどる事務に関する連絡及び調整に関すること。

(2) 計画官の庶務に関すること。

(3) 業務計画(年度業務計画を除く。)の立案の事務(総括計画調整官、計画調整官及び事業管理専門官の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、計画官が特に命ずる事項に関すること。

    第8節 研究開発評価官

(総括班)

第38条 総括班は、次の事務をつかさどる。

(1) 研究開発評価官の事務の総括に関すること。

(2) 研究開発評価官のつかさどる事務の総合調整に関すること。

(庶務係)

第39条 庶務係は、次の事務をつかさどる。

(1) 研究開発評価官のつかさどる事務に関する連絡及び調整に関すること。

(2) 研究開発評価官の庶務に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、総括班長が特に命ずる事項に関すること。

    第9節 技術開発官(陸上担当)

(総括室)

第40条 総括室は、次の事務をつかさどる。

(1) 技術開発官(陸上担当)の事務の総括に関すること。

(2) 各室のつかさどる事務に関する業務計画等の作成及びその実施に係る総合調整に関すること。

(3) 技術開発官(陸上担当)の予算に関すること。

(4) 技術開発官(陸上担当)の庶務に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、他の室の所掌に属しない事項に関すること。

(開発管理専門官)

第41条 開発管理専門官は、室長の命を受け、専門的知識を必要とする技術開発管理等に関する事務をつかさどる。

(第1開発室)

第42条 第1開発室は、次に掲げる事項についての技術開発及び制式の資料の作成に関する事務をつかさどる。(新戦車開発室の所掌に属するものを除く。)

(1) 火器

(2) 弾薬

(第2開発室)

第43条 第2開発室は、施設器材の技術開発及び制式の資料の作成に関する事務をつかさどる。

(第3開発室)

第44条 第3開発室は、車両の技術開発及び制式の資料の作成に関する事務(新戦車開発室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(第4開発室)

第45条 第4開発室は、次に掲げる事項についての技術開発及び制式の資料の作成に関する事務をつかさどる。(新戦車開発室の所掌に属するものを除く。)

(1) 通信器材

(2) 情報処理器材

(3) 電気器材

(第5開発室)

第46条 第5開発室は、次に掲げる事項についての技術開発及び制式の資料の作成に関する事務をつかさどる。

(1) 理化学器材

(2) 需品

(3) 衛生資材

(第6開発室)

第47条 第6開発室は、次に掲げる事項についての技術開発及び制式の資料の作成に関する事務をつかさどる。

(1) 電波器材

(2) 光波器材

(3) その他の電子器材(他の室の所掌に属するものを除く。)

(新戦車開発室)

第48条 新戦車開発室は、新戦車並びにこれに関連する器材及び需品の技術開発及び制式の資料の作成に関する事務をつかさどる。

    第10節 技術開発官(船舶担当)

(副技術開発官)

第49条 副技術開発官は、次の各号の一に掲げる事項をそれぞれ分担する。

(1) 第1開発室、第2開発室、第3開発室、第4開発室、第5開発室及び第6開発室の事務

(2) 首席主任設計官、主任設計官、設計管理室、第1設計室、第2設計室、第3設計室、第4設計室、第5設計室、第6設計室、第7設計室及び第8設計室の事務

(総括室)

第50条 総括室は、次の事務をつかさどる。

(1) 技術開発官(船舶担当)の事務の総括に関すること。

(2) 各室のつかさどる事務に関する業務計画等の作成及びその実施に係る総合調整に関すること。

(3) 技術開発官(船舶担当)の予算に関すること。

(4) 技術開発官(船舶担当)の庶務に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、他の室の所掌に属しない事項に関すること。

(開発管理専門官及び設計管理専門官)

第51条 開発管理専門官は、室長の命を受け、専門的知識を必要とする技術開発管理等に関する事務をつかさどる。

2 設計管理専門官は、室長の命を受け、専門的知識を必要とする船舶設計管理等に関する事務をつかさどる。

(第1開発室)

第52条 第1開発室は、次に掲げる事項についての技術開発及び制式の資料の作成に関する事務をつかさどる。

(1) 船体

(2) 船舶用機関及び需品

(第2開発室)

第53条 第2開発室は、次に掲げる事項についての技術開発及び制式の資料の作成に関する事務をつかさどる。

(1) 船舶用の火器及び弾薬

(2) 航海機器

(第3開発室)

第54条 第3開発室は、水中武器(第6開発室の所掌に属するものを除く。)の技術開発及び制式の資料の作成に関する事務をつかさどる。

(第4開発室)

第55条 第4開発室は、次に掲げる船舶用及び船舶支援用の器材についての技術開発及び制式の資料の作成に関する事務をつかさどる。

(1) 通信器材

(2) 情報処理器材

(3) 電気器材

(4) 電波器材

(5) 光波器材

(6) その他の電子器材(他の室の所掌に属するものを除く。)

(第5開発室)

第56条 第5開発室は、次に掲げる器材についての技術開発及び制式の資料の作成に関する事務をつかさどる。

(1) 音響器材

(2) 磁気器材

(第6開発室)

第57条 第6開発室は、次に掲げる事項についての技術開発及び制式の資料の作成に関する事務をつかさどる。

(1) 機雷

(2) 爆雷

(3) 掃海器材

(首席主任設計官及び主任設計官)

第58条 首席主任設計官及び主任設計官は、次の各号の一に掲げる事項をそれぞれ分担する。

(1) 護衛艦

(2) 輸送艦、練習艦等

(3) 掃海艇、支援船等

(4) 潜水艦等

(設計管理室)

第59条 設計管理室は、次の事務をつかさどる。

(1) 船舶の設計の基準の作成に関すること。

(2) 船舶設計における電子計算機の利用に関すること。

(3) 船舶の設計における技術資料の管理に関すること。

(第1設計室)

第60条 第1設計室は、船舶に対する船体の性能の設計に関する事務をつかさどる。

(第2設計室)

第61条 第2設計室は、船舶に対する船体の構造の設計に関する事務をつかさどる。

(第3設計室)

第62条 第3設計室は、船舶に対する船体のぎ装の設計に関する事務をつかさどる。

(第4設計室)

第63条 第4設計室は、船舶に対する船舶用機関のぎ装の設計に関する事務をつかさどる。

(第5設計室)

第64条 第5設計室は、船舶に対する電気器材のぎ装の設計に関する事務をつかさどる。

(第6設計室)

第65条 第6設計室は、船舶に対する次に掲げる事項についてのぎ装の設計に関する事務をつかさどる。

(1) 火器

(2) 誘導武器

(3) 航海機器

(第7設計室)

第66条 第7設計室は、船舶に対する次の器材のぎ装の設計に関する事務をつかさどる。

(1) 水中武器

(2) 掃海器材

(3) 音響器材

(4) 磁気器材

(5) 高圧空気系統器材

(第8設計室)

第67条 第8設計室は、船舶に対する次の器材のぎ装の設計に関する事務をつかさどる。

(1) 電波器材

(2) 光波器材

(3) その他の電子器材(他の室の所掌に属するものを除く。)

    第11節 技術開発官(航空機担当)

(総括室)

第68条 総括室は、次の事務をつかさどる。

(1) 技術開発官(航空機担当)の事務の総括に関すること。

(2) 各室のつかさどる事務に関する業務計画等の作成及びその実施に係る総合調整に関すること。

(3) 技術開発官(航空機担当)の予算に関すること。

(4) 技術開発官(航空機担当)の庶務に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、他の室の所掌に属しない事項に関すること。

(開発管理専門官)

第69条 開発管理専門官は、室長の命を受け、専門的知識を必要とする技術開発管理等に関する事務をつかさどる。

(第1開発室)

第70条 第1開発室は、次に掲げる事項の技術開発及び制式の資料の作成に関する事をつかさどる。

(1) 固定翼航究機(対潜用航空機、小型航空機、次期輸送機及び原動機を除く。)及びそのぎ装

(2) 回転翼航空機(対潜用航空機、次期輸送機及び原動機を除く。)及びそのぎ装

(3) 特殊機及びそのぎ装

(4) 前各号に関連する特殊器材

(第2開発室)

第71条 第2開発室は、次に掲げる事項の技術開発及び制式の資料の作成に関する事務をつかさどる。

(1) 対潜用航空機(次期固定翼哨戒機及び原動機を除く。)及びそのぎ装

(2) 前号に関連する特殊器材

(第3開発室)

第72条 第3開発室は、次に掲げる事項の技術開発及び制式の資料の作成に関する事務をつかさどる。

(1) 固定翼小型航空機(対潜用航空機を除く。)及びそのぎ装

(2) 航空機用原動機(次期固定翼哨戒機用原動機及び次期輸送機用原動機を除く。)、プロペラ及びこれらの関連器材

(3) 前各号に関連する特殊器材

(第4開発室)

第73条 第4開発室は、次に掲げる事項の技術開発及び制式の資料の作成に関する事務をつかさどる。

(1) 航空機用及び航空機に付随する通信器材、電気器材、情報処理器材、電波器材、光波器材及びその他の電子器材(他の室の所掌に属するものを除く。)

(2) 航空機用照準器及び火器管制装置(次期固定翼哨戒機用を除く。)

(3) 前各号に関連する特殊器材

(第5開発室)

第74条 第5開発室は、次に掲げる事項の技術開発及び制式の資料の作成に関する事務をつかさどる。

(1) 航空機用及び航空機に付随する磁気器材及び音響器材(次期固定翼哨戒機用を除く。)

(2) 航空機用火器、弾薬及び水中武器

(3) 航空機用地上支援器材及び需品

(4) 航空機用訓練器材

(第6開発室)

第75条 第6開発室は、次に掲げる事項の技術開発及び制式の資料の作成に関する事務をつかさどる。

(1) 航空機用及び航空機に付随する電波妨害器材及び電波欺まん器材等の電波器材、光波器材及びその他の電子器材(次期固定翼哨戒機・次期輸送機開発室の所掌に属するものを除く。)

(2) 前号に関連する特殊器材

(次期固定翼哨戒機・次期輸送機開発室)

第76条 次期固定翼哨戒機・次期輸送機開発室は、次に掲げる事項の技術開発及び制式の資料の作成に関する事務をつかさどる。

(1) 次期固定翼哨戒機及び次期輸送機並びにそれらのぎ装

(2) 次期固定翼哨戒機用及び次期輸送機用原動機並びにそれらの関連器材

(3) 次期固定翼哨戒機用及び次期固定翼哨戒機に付随する通信器材、電気器材、情報処理器材、電波器材、光波器材、磁気器材、音響器材及びその他の電子器材(電波妨害器材及び電波欺まん器材等を含む。)

(4) 次期輸送機用及び次期輸送機に付随する通信器材、電気器材、情報処理器材、電波器材、光波器材及びその他の電子器材(電波妨害器材及び電波欺まん器材等を含む。)

(5) 次期固定翼哨戒機用照準器及び火器管制装置

(6) 前各号に関連する特殊器材

(次期固定翼哨戒機・次期輸送機開発室副室長)

第77条 次期固定翼哨戒機・次期輸送機開発室副室長は、次の各号に掲げる事項を分担するものとし、技術開発官(航空機担当)は、事務分担の指定に当たっては、本部長の承認を得るものとする。

(1) 全般計画に関すること。

(2) 予算に関すること。

(3) 共用化に関すること。

(4) 次期固定翼哨戒機に関すること。

(5) 次期輸送機に関すること。

    第12節 技術開発官(誘導武器担当)

(総括室)

第78条 総括室は、次の事務をつかさどる。

(1) 技術開発官(誘導武器担当)の事務の総括に関すること。

(2) 各室のつかさどる事務に関する業務計画等の作成及びその実施に係る総合調整に関すること。

(3) 技術開発官(誘導武器担当)の予算に関すること。

(4) 技術開発官(誘導武器担当)の庶務に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、他の室の所掌に属しない事項に関すること。

(開発管理専門官)

第79条 開発管理専門官は、室長の命を受け、専門的知識を必要とする技術開発管理等に関する事務をつかさどる。

(第1開発室)

第80条 第1開発室は、次に掲げる事項の技術開発及び制式の資料の作成に関する事務をつかさどる。

(1) 地対空誘導武器

(2) 前号に関連する器材及び需品

(第2開発室)

第81条 第2開発室は、次に掲げる事項の技術開発及び制式の資料の作成に関する事務をつかさどる。

(1) 空対空誘導武器

(2) 前号に関連する器材及び需品

(第3開発室)

第82条 第3開発室は、次に掲げる事項の技術開発及び制式の資料の作成に関する事務をつかさどる。

(1) 地対地誘導武器

(2) 前号に関連する器材及び需品

(第4開発室)

第83条 第4開発室は、次に掲げる事項の技術開発及び制式の資料の作成に関する事務をつかさどる。

(1) 空対地誘導武器

(2) 前号に関連する器材及び需品

(第5開発室)

第84条 第5開発室は、次に掲げる事項の技術開発及び制式の資料の作成に関する事務をつかさどる。

(1) 特殊誘導武器

(2) 前号に関連する器材及び需品

(海上配備型誘導武器システム研究室)

第85条 海上配備型誘導武器システム研究室は、海上配備型誘導武器システム研究に関する事務をつかさどる。

(海上配備型誘導武器システム研究室副室長)

第86条 海上配備型誘導武器システム研究室副室長は、次の各号に掲げる事項を分担するものとし、技術開発官(誘導武器担当)は、事務分担の指定に当たっては、本部長の承認を得るものとする。

(1) 全般計画に関すること。

(2) 予算に関すること。

(3) アメリカ合衆国国防省等との調整に関すること。

(4) 弾道ミサイル防衛用誘導弾の関連技術に関すること。

(5) 艦載型対空レーダ主要構成要素の関連技術に関すること。

(6) 戦闘指揮システム主要構成要素の関連技術に関すること。

   第3章 研究所

    第1節 共通事項

(副室長)

第87条 副室長(航空装備研究所システム研究部誘導武器システム研究室及び艦艇装備研究所システム研究部水上艦艇システム研究室の副室長を除く。)の事務分担の範囲は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 考案、調査研究及び試験に関すること。

(2) 規格に関する資料の作成に関すること。

2 航空装備研究所システム研究部誘導武器システム研究室の副室長の事務分担の範囲は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 考案、調査研究及び試験に関すること。

(2) 規格に関する資料の作成に関すること。

(3) 環境試験に関すること。

3 艦艇装備研究所システム研究部水上艦艇システム研究室の副室長の事務分担の範囲は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 考案、調査研究及び試験に関すること。

(2) 規格に関する資料の作成に関すること。

(3) 水槽試験に関すること。

4 副室長を2人以上置くこととされている室の室長は、副室長の事務分担の指定をするものとする。指定をするに当たっては、当該研究所長の承認を得るものとする。

(課長補佐)

第88条 課長補佐の事務分担の範囲は、別表第3に掲げるとおりとする。

2 課長補佐を2人以上置くこととされている課の課長は、課長補佐の事務分担の指定に当たっては、当該研究所長の承認を得るものとする。

(主任)

第89条 別表第4の右欄に掲げる係に主任を置くほか、航空装備研究所管理部会計課用度係、陸上装備研究所総務課用度係、艦艇装備研究所総務課管理係、艦艇装備研究所総務課用度係及び電子装備研究所総務課用度係に工作主任を各1人置く。

2 主任は、係長の命を受け、当該係の事務の一部を分掌する。

3 工作主任は、次の事務をつかさどるほか、前項の規定による。

(1) 供試器材の修理並びに調査研究及び試験用部品の製作に関すること。

(2) 試験装置その他の試験器材の製作及び修理に関すること。

    第2節 航空装備研究所

     第1款 研究企画官

(研究企画係)

第90条 研究企画係は、研究企画官の所掌する業務及び調整に関する事務をつかさどる。

     第2款 総務課

(庶務係)

第91条 庶務係は、次の事務をつかさどる。

(1) 課内の庶務に関すること。

(2) 機密に関すること。

(3) 航空装備研究所長の官印及び航空装備研究所印の保管に関すること。

(4) 公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。

(5) 秘密の保全に関すること。

(6) 職員の人事、教養及び給与(給与の計算を除く。)に関すること。

(7) 職員の福利厚生に関すること。

(8) 所内の取締りに関すること。

(9) 身分証明書及び通門証に関すること。

(10)所内の警備に関すること。

(11)受付案内に関すること。

(12)車両の管理及び運用に関すること。

(13)建物及び敷地の清掃に関すること。

(14)所内の事務の連絡及び調整に関すること。

(15)前各号に掲げるもののほか、課内の他の係の所掌に属しない事項に関すること。

(業務係)

第92条 業務係は、次の事務をつかさどる。

(1) 考案、調査研究及び試験等の計画並びに調整に関すること(研究企画係の所掌に属するものを除く。)。

(2) 考案、調査研究及び試験等の資料並びに統計及び記録の整理に関すること。

     第3款 会計課

(調達係)

第93条 調達係は、次の事務をつかさどる。

(1) 課内の庶務に関すること。

(2) 予算に関すること。

(3) 業態調査に関すること。

(4) 契約に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、課内の他の係の所掌に属しない事項に関すること。

(出納係)

第94条 出納係は、次の事務をつかさどる。

(1) 支払及び決算事務に関すること。

(2) 証拠書類に関すること。

(3) 債権管理の事務に関すること。

(4) 給与の計算に関すること。

(用度係)

第95条 用度係は、次の事務をつかさどる。

(1) 分任物品管理官の事務に関すること。

(2) 物品出納官の事務に関すること。

(3) 契約担当官の補助者(検査官に限る。)の任免に関すること。

(4) 装備品等の類別に関すること。

(5) 行政財産の管理に関すること。

(6) 電話設備の管理及び運用に関すること。

(7) 環境保全に関すること。

(8) 各所修繕に関すること。

(9) 電気施設、給排水施設、暖房施設等の管理及び運用に関すること。

(10)供試器材の修理並びに調査研究及び試験用部品の製作に関すること。

(11)試験装置その他試験器材の製作及び修理に関すること。

     第4款 システム研究部

(航空機システム研究室)

第96条 航空機システム研究室は、次に掲げる事項についての考案、調査研究、試験及びシステム評価並びに規格に関する資料の作成並びに関連技術の調整に関する業務をつかさどる。

(1) 無人機を含む航空機システムの方式及び性能

(2) 前号に関連する器材

(エンジンシステム研究室)

第97条 エンジンシステム研究室は、次に掲げる事項についての考案、調査研究、試験及びシステム評価並びに規格に関する資料の作成並びに関連技術の調整に関する業務をつかさどる。

(1) 原動機システム(ロケット推進研究室の所掌に属するものを除く。)の方式及び性能

(2) 前号に関連する器材

(誘導武器システム研究室)

第98条 誘導武器システム研究室は、次の業務をつかさどる。

(1) 誘導武器システムの方式及び性能並びにこれらに関連する器材についての考案、調査研究、試験及びシステム評価並びに規格に関する資料の作成並びに関連技術の調整に関する業務

(2) 環境試験の実施並び環境試験についての考案及び調査研究

(誘導武器システム試験室)

第99条 誘導武器システム試験室は、次の業務をつかさどる。

(1) 誘導武器システムの発射に関連する試験業務

(2) 誘導武器の発射試験計測法についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務

     第5款 航空機技術研究部

(航空機空力・制御研究室)

第100条 航空機空力・制御研究室は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。

(1) 航空機の空力特性

(2) 誘導武器の空力特性

(3) 航空機の運動、操縦及び安定の特性

(4) 飛行制御

(5) 前各号に関連する器材

(航空機構造研究室)

第101条 航空機構造研究室は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。

(1) 航空機の構造、強度、疲労及び空力弾性

(2) 誘導武器の構造、強度、疲労及び空力弾性

(3) 前各号に関連する器材

(航空機搭載機器研究室)

第102条 航空機搭載機器研究室は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。

(1) 航空機のぎ装

(2) 航空機搭載用電子システム(他の研究所の所掌に属するものを除く。)の性能

(3) 前各号に関連する器材

(エンジン熱空力・構造研究室)

第103条 エンジン熱空力・構造研究室は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。

(1) 原動機(ロケット推進研究室の所掌に属するものを除く。)の構成要素の空力特性、熱力特性、燃焼特性、構造、強度及び材料

(2) 前号に関連する器材

(エンジン制御・補機研究室)

第104条 エンジン制御・補機研究室は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。

(1) 原動機の制御及び補機

(2) 前号に関連する器材

     第6款 誘導武器技術研究部

(誘導制御研究室)

第105条 誘導制御研究室は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。

(1) 誘導武器の誘導制御技術及び誘導制御機器

(2) 前号に関連する器材

(光電波誘導研究室)

第106条 光電波誘導研究室は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。

(1) 誘導武器の光波誘導、電波誘導及び特殊誘導機器

(2) 前号に関連する器材

(誘導管制研究室)

第107条 誘導管制研究室は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。

(1) 誘導武器の誘導管制機器

(2) 誘導武器の発射機

(3) 前各号に関連する器材

(ロケット推進研究室)

第108条 ロケット推進研究室は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。

(1) ロケット推進力を用いた原動機の方式及び性能

(2) ラムジェット推進力等を用いた原動機の方式及び性能

(3) 前各号に関連する器材

     第7款 新島支所

(業務班)

第109条 業務班は、次の事務をつかさどる。

(1) 所内の庶務に関すること。

(2) 新島支所長の官印及び新島支所印の保管に関すること。

(3) 人事及び給与に関すること。

(4) 公文書の接受、発送及び保存に関すること。

(5) 秘密の保全に関すること。

(6) 職員の福利厚生に関すること。

(7) 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

(8) 行政財産の管理並びに物品の取得及び管理に関すること。

(9) 装備品等の類別に関すること。

(10)試験等の連絡調整及び記録の整理に関すること。

(11)所内の取締り及び警備に関すること。

(12)車両の管理及び運用に関すること。

(13)環境保全に関すること。

(14)前各号に掲げるもののほか、支所長が特に命ずる事項に関すること。

    第3節 陸上装備研究所

     第1款 研究企画官

(研究企画係)

第110条 研究企画係は、研究企画官の所掌する業務及び調整に関する事務をつかさどる。

     第2款 総務課

(庶務係)

第111条 庶務係は、次の事務をつかさどる。

(1) 課内の庶務に関すること。

(2) 機密に関すること。

(3) 陸上装備研究所長の官印及び陸上装備研究所印の保管に関すること。

(4) 公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。

(5) 秘密の保全に関すること。

(6) 職員の人事、教養及び給与(給与の計算を除く。)に関すること。

(7) 職員の福利厚生に関すること。

(8) 所内の取締りに関すること。

(9) 身分証明書及び通門証に関すること。

(10)所内の警備に関すること。

(11)受付案内に関すること。

(12)車両(特殊車両を除く)の管理及び運用に関すること。

(13)建物及び敷地の清掃に関すること。

(14)所内の事務の連絡及び調整に関すること。

(15)前各号に掲げるもののほか、課内の他の係の所掌に属しない事項に関すること。

(業務係)

第112条 業務係は、次の事務をつかさどる。

(1) 考案、調査研究及び試験等の計画並びに調整に関すること(研究企画係の所掌に属するものを除く。)。

(2) 考案、調査研究及び試験等の資料並びに統計及び記録の整理に関すること。

(調達係)

第113条 調達係は、次の事務をつかさどる。

(1) 予算に関すること。

(2) 業態調査に関すること。

(3) 契約に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、他の係の所掌に属しない会計事務に関すること。

(出納係)

第114条 出納係は、次の事務をつかさどる。

(1) 支払及び決算事務に関すること。

(2) 証拠書類に関すること。

(3) 債権管理の事務に関すること。

(4) 給与の計算に関すること。

(用度係)

第115条 用度係は、次の事務をつかさどる。

(1) 分任物品管理官の事務に関すること。

(2) 物品出納官の事務に関すること。

(3) 契約担当官の補助者(検査官に限る。)の任免に関すること。

(4) 装備品等の類別に関すること。

(5) 行政財産の管理に関すること。

(6) 電話設備の管理及び運用に関すること。

(7) 環境保全に関すること。

(8) 各所修繕に関すること。

(9) 電気施設、給排水施設、暖房施設等の管理及び運用に関すること。

(10)供試器材の修理並びに調査研究及び試験用部品の製作に関すること。

(11)試験装置その他試験器材の製作及び修理に関すること。

     第3款 システム研究部

(火砲システム研究室)

第116条 火砲システム研究室は、次に掲げる事項についての考案、調査研究、試験及びシステム評価並びに規格に関する資料の作成並びに関連技術の調整に関する業務をつかさどる。

(1) 火力システム及び火力システムを搭載する車両等(他の室の所掌に属するものを除く。)の方式及び性能

(2) 前号に関連する器材

(弾薬システム研究室)

第117条 弾薬システム研究室は、次に掲げる事項についての考案、調査研究、試験及びシステム評価並びに規格に関する資料の作成並びに関連技術の調整に関する業務をつかさどる。

(1) 弾薬システム及び小火器システムの方式及び性能

(2) 前号に関連する器材

(戦闘車両システム研究室)

第118条 戦闘車両システム研究室は、次に掲げる事項についての考案、調査研究、試験及びシステム評価並びに規格に関する資料の作成並びに関連技術の調整に関する業務をつかさどる。

(1) 戦闘車両システム及び施設器材システムの方式及び性能

(2) 前号に関連する器材

     第4款 弾道技術研究部

(弾道・火薬研究室)

第119条 弾道・火薬研究室は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。

(1) 弾火薬類の弾道(弾頭・信管研究室の所掌に属するものを除く。)に係る方式及び性能

(2) 前号に関連する器材

(弾頭・信管研究室)

第120条 弾頭・信管研究室は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。

(1) 誘導武器、魚雷、爆弾等を含む弾火薬類の終末弾道に係る方式及び性能

(2) 前号に関連する器材

(耐弾・耐爆構造研究室)

第121条 耐弾・耐爆構造研究室は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。

(1) 耐弾・耐爆に係る材料、材料特性値、構造及び数値解析、防護用構築物及び構築技術

(2) 前号に関連する器材

(残存性解析研究室)

第122条 残存性解析研究室は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。

(1) 装備品等の火力に対する残存性に関する解析

(2) 前号に関連する器材

     第5款 機動技術研究部

(車体研究室)

第123条 車体研究室は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。

(1) 車体の形状、構造、ぎ装、走行及び懸架に関する技術

(2) 前号に関連する器材

(ベトロニクス研究室)

第124条 ベトロニクス研究室は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。

(1) 車両及び施設器材の搭載用電子システム(電子装備研究所の所掌に関するものを除く。)

(2) 施設器材の機構及び制御に関する技術

(3) 前各号に関連する器材

(動力研究室)

第125条 動力研究室は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。

(1) 車両及び施設器材の動力源

(2) 車両の動力伝達に関する技術

(3) 前各号に関連する器材

(施設器材研究室)

第126条 施設器材研究室は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。

(1) 施設器材の方式、性能及び構造

(2) 障害の探知・処理技術

(3) 前各号に関連する器材

    第4節 艦艇装備研究所

     第1款 研究企画官

(研究企画係)

第127条 研究企画係は、研究企画官の所掌する業務及び調整に関する事務をつかさどる。

     第2款 総務課

(庶務係)

第128条 庶務係は、次の事務をつかさどる。

(1) 課内の庶務に関すること。

(2) 機密に関すること。

(3) 艦艇装備研究所長の官印及び艦艇装備研究所印の保管に関すること。

(4) 公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。

(5) 秘密の保全に関すること。

(6) 職員の人事、教養及び給与(給与の計算を除く。)に関すること。

(7) 職員の福利厚生に関すること。

(8) 所内の取締りに関すること(管理係の所掌に属するものを除く。)。

(9) 身分証明書及び通門証に関すること。

(10)車両の管理及び運用に関すること。

(11)建物及び敷地の清掃に関すること(管理係の所掌に属するものを除く。)。

(12)所内の事務の連絡及び調整に関すること。

(13)前各号に掲げるもののほか、課内の他の係の所掌に属しない事項に関すること。

(業務係)

第129条 業務係は、次の事務をつかさどる。

(1) 考案、調査研究及び試験等の計画並びに調整に関すること(研究企画係の所掌に属するものを除く。)。

(2) 考案、調査研究及び試験等の資料並びに統計及び記録の整理に関すること。

(警備係)

第130条 警備係は、次の事務をつかさどる。

(1) 目黒地区の警備に関すること。

(2) 目黒地区の受付案内に関すること。

(調達係)

第131条 調達係は、次の事務をつかさどる。

(1) 予算に関すること。

(2) 業態調査に関すること。

(3) 契約に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、他の係の所掌に属しない会計事務に関すること。

(出納係)

第132条 出納係は、次の事務をつかさどる。

(1) 支払及び決算事務に関すること。

(2) 証拠書類に関すること。

(3) 債権管理の事務に関すること。

(4) 給与の計算に関すること。

(用度係)

第133条 用度係は、次の事務をつかさどる。

(1) 分任物品管理官の事務に関すること。

(2) 物品出納官の事務に関すること。

(3) 契約担当官の補助者(検査官に限る。)の任免に関すること。

(4) 装備品等の類別に関すること。

(5) 行政財産の管理に関すること。

(6) 電話設備の管理及び運用に関すること。

(7) 環境保全に関すること。

(8) 各所修繕に関すること。

(9) 電気施設、給排水施設、暖房施設等の管理及び運用に関すること。

(10)供試器材の修理並びに調査研究及び試験用部品の製作に関すること(管理係の所掌に属するものを除く。)。

(11)試験装置その他試験器材の製作及び修理に関すること(管理係の所掌に属するものを除く。)。

(管理係)

第134条 管理係は、久里浜地区に係る次の事務をつかさどる。

(1) 庶務に関すること。

(2) 分任物品管理官の事務に関すること。

(3) 取締り及び警備に関すること。

(4) 受付案内に関すること。

(5) 行政財産の管理に関すること。

(6) 電話設備の管理及び運用に関すること。

(7) 車両の管理及び運用に関すること。

(8) 環境保全に関すること。

(9) 各所修繕に関すること。

(10)電気施設、給排水施設、暖房施設等の管理及び運用に関すること。

(11)供試器材の修理並びに調査研究及び試験用部品の製作に関すること。

(12)試験装置その他試験器材の製作及び修理に関すること。

(13)前各号に掲げるもののほか、他の室の所掌に属さない事項に関すること。

     第3款 システム研究部

(水上艦艇システム研究室)

第135条 水上艦艇システム研究室は、次の業務をつかさどる。

(1) 水上艦艇システムの方式及び性能並びにこれらに関連する器材についての考案、調査研究、試験及びシステム評価並びに規格に関する資料の作成並びに関連技術の調整

(2) 水槽試験等の実施及び試験用模型等の製作並びにこれらについての考案及び調査研究

(潜水艦システム研究室)

第136条 潜水艦システム研究室は、次に掲げる事項についての考案、調査研究、試験及びシステム評価並びに規格に関する資料の作成並びに関連技術の調整に関する業務をつかさどる。

(1) 潜水艦システムの方式及び性能

(2) 前号に関する器材

(水中対処システム研究室)

第137条 水中対処システム研究室は、次に掲げる事項についての考案、調査研究、試験及びシステム評価並びに規格に関する資料の作成並びに関連技術の調整に関する業務をつかさどる。

(1) 水中対処機器(魚雷、魚雷防御器材、無人水中航走体、機雷、爆雷、対潜弾、掃海器材及び掃討器材をいう。以下同じ。)システムの方式及び性能

(2) 前号に関連する器材

     第4款 航走技術研究部

(流体ステルス研究室)

第138条 流体ステルス研究室は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。

(1) 艦船及び水中対処機器の流体力学特性

(2) 艦船及び水中対処機器のシグネチア(探知技術部に属するものを除く。)

(3) 前各号に関連する器材

(構造強度研究室)

第139条 構造強度研究室は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。

(1) 艦船及び水中対処機器の構造

(2) 艦船及び水中対処機器の強度

(3) 艦船及び水中対処機器の材料

(4) 前各号に関連する器材

(動力推進研究室)

第140条 動力推進研究室は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。

(1) 艦船及び水中対処機器の動力技術

(2) 艦船及び水中対処機器の推進技術

(3) 前各号に関連する器材

     第5款 探知技術研究部

(探知機器研究室)

第141条 探知機器研究室は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成並びに水中音響標準に関する業務をつかさどる。

(1) 艦船及び音響器材の水測機器

(2) 艦船及び音響器材の送受波器

(3) 艦船及び音響器材の音響材料

(4) 前各号に関連する器材

(海洋信号処理研究室)

第142条 海洋信号処理研究室は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。

(1) 艦船及び音響器材の水中音響測定分析

(2) 艦船及び音響器材の水中音波伝ぱん

(3) 艦船及び音響器材の信号処理方式

(4) 前各号に関連する器材

(音響誘導研究室)

第143条 音響誘導研究室は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。

(1) 水中対処機器の搭載用センサ技術

(2) 水中対処機器の目標検出技術

(3) 水中対処機器の誘導制御技術

(4) 前各号に関連する器材

(信号制御研究室)

第144条 信号制御研究室は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。

(1) 水中対処機器の信号制御技術

(2) 水中対処機器の欺まん技術

(3) 水中対処機器の起爆技術

(4) 前各号に関連する器材

     第6款 川崎支所

(業務班)

第145条 業務班は、次の事務をつかさどる。

(1) 所内の庶務に関すること。

(2) 川崎支所長の官印及び川崎支所印の保管に関すること。

(3) 人事及び給与に関すること。

(4) 公文書の接授、発送及び保存に関すること。

(5) 秘密の保全に関すること。

(6) 職員の福利厚生に関すること。

(7) 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

(8) 行政財産の管理並びに物品の取得及び管理に関すること。

(9) 装備品等の類別に関すること。

(10)所内の取締り及び警備に関すること。

(11)考案、調査研究及び試験の連絡調整並びに記録の整備に関すること。

(12)車両の管理及び運用に関すること。

(13)環境保全に関すること。

(14)前各号に掲げるもののほか、他の室の所掌に属しない事項に関すること。

(電磁気研究室)

第146条 電磁気研究室は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。

(1) 磁気処理及び消磁に関する方式

(2) 磁気探知技術

(3) 水中電界技術

(4) 前各号に関連する器材

    第5節 電子装備研究所

     第1款 研究企画官

(研究企画係)

第147条 研究企画係は、研究企画官の所掌する業務及び調整に関する事務をつかさどる。

     第2款 総務課

(庶務係)

第148条 庶務係は、次の事務をつかさどる。

(1) 課内の庶務に関すること。

(2) 機密に関すること。

(3) 電子装備研究所長の官印及び電子装備研究所印の保管に関すること。

(4) 公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。

(5) 秘密の保全に関すること。

(6) 職員の人事、教養及び給与(給与の計算を除く。)に関すること。

(7) 職員の福利厚生に関すること。

(8) 所内の取締りに関すること。

(9) 身分証明書及び通門証に関すること。

(10)所内の警備に関すること。

(11)受付案内に関すること。

(12)車両の管理及び運用に関すること。

(13)建物及び敷地の清掃に関すること。

(14)所内の事務の連絡及び調整に関すること。

(15)前各号に掲げるもののほか、課内の他の係の所掌に属しない事項に関すること。

(業務係)

第149条 業務係は、次の事務をつかさどる。

(1) 考案、調査研究及び試験等の計画並びに調整に関すること(研究企画係の所掌に属するものを除く。)。

(2) 考案、調査研究及び試験等の資料並びに統計及び記録の整理に関すること。

(調達係)

第150条 調達係は、次の事務をつかさどる。

(1) 予算に関すること。

(2) 業態調査に関すること。

(3) 契約に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、他の係の所掌に属しない会計事務に関すること。

(出納係)

第151条 出納係は、次の事務をつかさどる。

(1) 支払及び決算事務に関すること。

(2) 証拠書類に関すること。

(3) 債権管理の事務に関すること。

(4) 給与の計算に関すること。

(用度係)

第152条 用度係は、次の事務をつかさどる。

(1) 分任物品管理官の事務に関すること。

(2) 物品出納官の事務に関すること。

(3) 契約担当官の補助者(検査官に限る。)の任免に関すること。

(4) 装備品等の類別に関すること。

(5) 行政財産の管理に関すること。

(6) 電話設備の管理及び運用に関すること。

(7) 環境保全に関すること。

(8) 各所修繕に関すること。

(9) 電気施設、給排水施設、暖房施設等の管理及び運用に関すること。

(10)供試器材の修理並びに調査研究及び試験用部品の製作に関すること。

(11)試験装置その他試験器材の製作及び修理に関すること。

     第3款 システム研究部

(指揮統制システム研究室)

第153条 指揮統制システム研究室は、次に掲げる事項についての考案、調査研究、試験及びシステム評価並びに規格に関する資料の作成並びに関連技術の調整に関する業務をつかさどる。

(1) 情報通信システムの方式及び性能

(2) 前号に関連する器材

(電子戦システム研究室)

第154条 電子戦システム研究室は、次に掲げる事項についての考案、調査研究、試験及びシステム評価並びに規格に関する資料の作成並びに関連技術の調整に関する業務をつかさどる。

(1) 通信、電波及び光波の妨害、欺まん及び情報収集分析に関するシステムの方式及び性能

(2) 前号に関連する器材

(センシングシステム研究室)

第155条 センシングシステム研究室は、次に掲げる事項についての考案、調査研究、試験及びシステム評価並びに規格に関する資料の作成並びに関連技術の調整に関する業務をつかさどる。

(1) 電波、光波及びその他の電子センサに関するシステム化技術の方式及び性能

(2) 前号に関連する器材

     第4款 ネットワーク技術研究部

(情報セキュリティ研究室)

第156条 情報セキュリティ研究室は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務並びに技術研究本部の所掌事務に関する数理研究に関する業務をつかさどる。

(1) 情報の保全、解析及び評価

(2) 前号に関連する器材

(情報基盤研究室)

第157条 情報基盤研究室は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。

(1) 情報処理に関する技術(他の研究室の所掌に属するものを除く。)

(2) 前項に関連する器材

(通信ネットワーク研究室)

第158条 通信ネットワーク研究室は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。

(1) 通信ネットワーク化技術

(2) 通信及び対通信妨害に関する技術

(3) 前各号に関連する器材

(特殊通信研究室)

第159条 特殊通信研究室は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。

(1) 通信情報収集分析に関する技術

(2) 前号に関連する器材

     第5款 センサ技術研究部

(レーダ研究室)

第160条 レーダ研究室は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。

(1) レーダ

(2) 射撃管制レーダ(他の研究所の所掌に属するものを除く。)

(3) 空中線

(4) レーダ信号処理

(5) 電波器材の材料・部品

(6) 測位・標定技術

(7) 対電波妨害に関する技術

(8) 前各号に関連する器材

(電子戦基盤研究室)

第161条 電子戦基盤研究室は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。

(1) 通信妨害・欺まんに関する技術

(2) 電波妨害・欺まんに関する技術

(3) 電波情報収集分析に関する技術

(4) 光波警戒に関する技術

(5) 光波妨害・欺まんに関する技術

(6) 前各号に関連する器材

(光電研究室)

第162条 光電研究室は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。

(1) 光波探知に関する技術

(2) 光波識別に関する技術

(3) 光波発生に関する技術

(4) 光波計測に関する技術

(5) 光波信号処理に関する技術

(6) 対光波妨害に関する技術

(7) 光波器材の部品

(8) 前各号に関連する器材

     第6款 飯岡支所

(業務班)

第163条 業務班は、次の事務をつかさどる。

(1) 所内の庶務に関すること。

(2) 飯岡支所長の官印及び飯岡支所印の保管に関する
こと。

(3) 人事及び給与に関すること。

(4) 公文書の接受、発送及び保存に関すること。

(5) 秘密の保全に関すること。

(6) 職員の福利厚生に関すること。

(7) 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

(8) 行政財産の管理並びに物品の取得及び管理に関すること。

(9) 装備品等の類別に関すること。

(10)所内の取締り及び警備に関すること。

(11)考案、調査研究及び試験の連絡調整並びに記録の整理に関すること。

(12)車両の管理及び運用に関すること。

(13)環境保全に関すること。

(14)前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しない事項に関すること。

(電磁特性研究室)

第164条 電磁特性研究室は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。

(1) 電波の伝ぱん、反射及び放射に関する技術

(2) 光波の伝ぱん、反射及び放射に関する技術

(3) 電磁環境に関する技術

(4) 前各号に関連する器材

   第4章 先進技術推進センター

    第1節 共通事項

(副室長)

第165条 副室長の事務分担の範囲は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 考案、調査研究及び試験に関すること。

(2) 規格に関する資料の作成に関すること。

(主任)

第166条 企画業務係に主任を置く。

2 主任は、係長の命を受け、当該係の事務の一部を分掌する。

    第2節 企画業務室

(企画業務係)

第167条 企画業務係は、次の事務をつかさどる。

(1) 機密に関すること。

(2) 所長の官印及び先進技術推進センター印の保管に関すること。

(3) 公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。

(4) 職員の人事、教養及び給与に関すること。

(5) 職員の福利厚生に関すること。

(6) 先進技術推進センターにおける取締りに関すること。

(7) 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

(8) 行政財産の管理並びに物品の取得及び管理に関すること。

(9) 秘密の保全に関すること。

(10)先進技術推進センターの事務の総括に関すること。

(11)業務計画の企画、調整及び評価に関すること(企画管理官の所掌に属するものを除く。)。

(12)前各号に掲げるもののほか、先進技術推進センターの所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。

    第3節 研究管理官(基盤システム技術担当)

(M&S基盤技術推進室)

第168条 M&S基盤技術推進室は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。

(1) シミュレーションに関する基盤技術

(2) シミュレーションに関する統合化技術

(3) 前各号に関連する器材

(M&S応用技術推進室)

第169条 M&S応用技術推進室は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。

(1) シミュレーションに関する応用技術

(2) シミュレーションに関するモデル化技術

(3) 前各号に関連する器材

(ロボットシステム技術推進室)

第170条 ロボットシステム技術推進室は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。

(1) 装備品等のロボット化技術

(2) ロボットシステムの方式及び性能

(3) 前各号に関連する器材

    第4節 研究管理官(ヒューマンエンジニアリング技術担当)

(人間工学技術推進室)

第171条 人間工学技術推進室は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成並びに自衛隊において必要とされる衛生及び適性に関する科学的調査研究に関する業務をつかさどる。

(1) 個人装具

(2) 需品

(3) 保命

(4) 装備品等の人間工学

(5) 前各号に関連する器材

(NBC検知技術推進室)

第172条 NBC検知技術推進室は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。

(1) 放射線検知

(2) 生物剤検知

(3) 化学剤検知

(4) 原子力対策

(5) 気象

(6) 前各号に関連する器材

(NBC防護技術推進室)

第173条 NBC防護技術推進室は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。

(1) 放射線防護及び除染

(2) 生物剤防護及び除染

(3) 化学剤防護及び除染

(4) 前各号に関連する器材

    第5節 研究管理官(先進技術担当)

(第1計画室)

第174条 第1計画室は、先進技術を適用した装備並びにこれに関連する器材及び需品(第2計画室及び第3計画室の所掌に属するものを除く。)についての考案、調査研究に関する業務をつかさどる。

(第2計画室)

第175条 第2計画室は、先進技術を適用した海上装備並びにこれに関連する器材及び需品についての考案、調査研究に関する業務をつかさどる。

(第3計画室)

第176条 第3計画室は、先進技術を適用した航空装備並びにこれに関連する器材及び需品についての考案、調査研究に関する業務をつかさどる。

   第5章 試験場

    第1節 札幌試験場

(主任)

第177条 札幌試験場管理班に環境保全主任1人を置く。

2 環境保全主任は環境の保全に関する事務をつかさどるほか、班長の命を受け、当班の事務の一部を分掌する。

(業務班)

第178条 業務班は、次の事務をつかさどる。

(1) 場内の庶務に関すること。

(2) 札幌試験場長の官印及び札幌試験場印の保管に関すること。

(3) 人事及び給与に関すること。

(4) 公文書の接受、発送及び保存に関すること。

(5) 秘密の保全に関すること。

(6) 職員の福利厚生に関すること。

(7) 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

(8) 物品の取得及び管理(管理班の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(9) 装備品等の類別に関すること。

(10)試験等の計画及び調整並びに記録の整理に関すること。

(11)場内の取締りに関すること。

(12)前各号に掲げるもののほか、他の班の所掌に属しない事項に関すること。

(管理班)

第179条 管理班は、次の事務をつかさどる。

(1) 警備に関すること。

(2) 車両の管理及び運用に関すること。

(3) 電話設備の管理及び運用に関すること。

(4) 行政財産の管理に関すること。

(5) 試験装置の維持管理に関すること。

(6) 各所修繕に関すること。

(7) 電気設備、給排水施設、暖房施設等の管理及び運用に関すること。

(第1試験班)

第180条 第1試験班は、装備品等の寒地、積雪地及びでいねい地等における性能の試験に関する業務をつかさどる。

(第2試験班)

第181条 第2試験班は、航空機及び誘導武器の機体の空力性能の試験、航空機用及び誘導武器用原動機の性能に関する試験並びに弾火薬類の空力性能の試験に関する業務をつかさどる。

    第2節 下北試験場

(業務班)

第182条 業務班は、次の事務をつかさどる。

(1) 場内の庶務に関すること。

(2) 下北試験場長の官印及び下北試験場印の保管に関すること。

(3) 人事及び給与に関すること。

(4) 公文書の接受、発送及び保存に関すること。

(5) 秘密の保全に関すること。

(6) 職員の福利厚生に関すること。

(7) 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

(8) 物品の取得及び管理に関すること。

(9) 装備品等の類別に関すること。

(10)試験等の計画及び調整並びに記録の整理に関すること。

(11)場内の取締りに関すること。

(12)連絡所に関すること。

(13)前各号に掲げるもののほか、他の班の所掌に属しない事項に関すること。

(管理班)

第183条 管理班は、次の事務をつかさどる。

(1) 警備に関すること。

(2) 車両の管理及び運用に関すること。

(3) 電話設備の管理及び運用に関すること。

(4) 行政財産の管理に関すること。

(5) 各所修繕に関すること。

(6) 電気施設、給排水施設、暖房施設等の管理及び運用に関すること。

(7) 環境保全に関すること。

(試験班)

第184条 試験班は、火器及び弾火薬類の弾道性能に関する試験に関する業務をつかさどる。

(試験企画係)

第185条 試験企画係は、次の事務をつかさどる。

(1) 試験全般の企画及び調整に関すること。

(2) 試験の準備及び計測の実施に関すること。

(3) 試験データの収集及び評価に関すること。

(試験係)

第186条 試験係は、試験の実施に関する業務をつかさどる。

(整備班)

第187条 整備班は、試験用器材び供試器材の整備及び修理に関する業務をつかさどる

    第3節 土浦試験場

(業務班)

第188条 業務班は、次の事務をつかさどる。

(1) 場内の庶務に関すること。

(2) 土浦試験場長の官印及び土浦試験場印の保管に関すること。

(3) 人事及び給与に関すること。

(4) 公文書の接受、発送及び保存に関すること。

(5) 秘密の保全に関すること。

(6) 職員の福利厚生に関すること。

(7) 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

(8) 行政財産の管理並びに物品の取得及び管理に関すること。

(9) 装備品等の類別に関すること。

(10)試験等の計画及び調整並びに記録の整理に関すること。

(11)場内の取締り及び警備に関すること。

(12)車両の管理及び運用に関すること。

(13)環境保全に関すること。

(14)前各号に掲げるもののほか、他の班の所掌に属しない事項に関すること。

(試験班)

第189条 試験班は、次に掲げる器材の性能に関する試験に関する業務をつかさどる。

(1) 火器及び弾火薬類

(2) 誘導武器

(3) 通信器材

(4) 電波器材

(5) 電気器材

(6) 光波器材

(7) 施設器材

(8) 車両

    第4節 岐阜試験場

(業務班)

第190条 業務班は、次の事務をつかさどる。

(1) 場内の庶務に関すること。

(2) 岐阜試験場長の官印及び岐阜試験場印の保管に関すること。

(3) 人事及び給与に関すること。

(4) 公文書の接受、発送及び保存に関すること。

(5) 秘密の保全に関すること。

(6) 職員の福利厚生に関すること。

(7) 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

(8) 行政財産の管理並びに物品の取得及び管理に関すること。

(9) 装備品等の類別に関すること。

(10)試験等の計画及び調整並びに記録の整理に関すること。

(11)場内の取締りに関すること。

(12)車両の管理及び運用に関すること。

(13)環境保全に関すること。

(14)前各号に掲げるもののほか、他の班の所掌に属しない事項に関すること。

(飛行班)

第191条 飛行班は、次の事務をつかさどる。

(1) 飛行の実施計画及び実施に関すること。

(2) 飛行試験の統制に関すること。

(試験班)

第192条 試験班は、航空機及び航空機用機器の性能に関する試験並びに航空機を使用して行う航空機搭載誘導武器の性能に関する試験に関する業務をつかさどる。

(整備班)

第193条 整備班は、試験計測用航空機その他の試験用器材及び性能に関する試験を行う航空機その他の供試器材の整備及び修理に関する業務をつかさどる。

2 班に、主任を置く。

3 主任は、班長の命を受け、班の業務の一部を分掌する。

   第6章 雑則

(所掌事務の特例)

第194条 技術開発官、研究所長又は先進技術推進センター所長は、第40条から第86条までの規定、第96条から第108条まで、第116条から第126条まで、第135条から第144条まで、第146条、第153条から第162条まで及び第164条の規定並びに第168条から第176条までの規定に規定する事務の所掌について、特に必要があると認めるときは、本部長の承認を得て臨時にその一部を変更することができる。